裁量労働制 – 長時間労働を巡る攻防 その2

拡大の一途を辿る裁量労働制

 裁量労働制は、1987年、労働基準法改正によって始まった。労働時間を実労働時間とは関係なく、あらかじめ一定時間を定めて、その時間働いたとみなす制度のことだ。働く時間に関しては、労働者の完全な裁量が認められる。
 労働の成果が労働時間に比例しないような業種であれば、自由な働き方ができる一方、際限のない長時間労働を可能にしてしまう側面もある。

 当初この制度が導入された際は、ごく一部の専門業種に限られていた。しかし、この法律もご多分に洩れず、行政が恣意的な拡大解釈を続けて、適用される業種は拡大の一途を辿っている。

 ちなみに現在はこんな感じ↓

1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
6. 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
7. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
8. 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
10. 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
12. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
13. 公認会計士の業務
14. 弁護士の業務
15. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
16. 不動産鑑定士の業務
17. 弁理士の業務
18. 税理士の業務
19. 中小企業診断士の業務

裁量労働制 – Wikipedia

 なんの冗談だろうか?もう笑うしかない。

 このような「専門業務型」の裁量労働制だけでは、まだまだ足りないと思ったのだろう、今度は業種に関係なく一般労働者にも裁量労働制が適用できるように1998年、さらに改正され、「企画業務型」裁量労働制が導入される。

 「企画業務型」裁量労働制では、業務内容に関係なく、企業の中核で企画立案を行う労働者に対して適用が可能になる。

 「みなし労働時間」の適用範囲が、ひたすら拡大していく様子がよく分かる。これは、派遣労働とまったく同じ構図だ。
 労働者派遣法も当初は、ごく限られた一部の専門職にのみ適用されていた。それが、一度法律として成立してしまえば、あとは、なし崩し的に適用範囲が拡大していった。1999年には、派遣の原則解禁(港湾運送、建設、警備、医療、製造以外すべて)が始まり、さらには2004年の改定で製造業への派遣までが解禁された。もうなんでもありである。

 一度法案を通してしまえば、あとは規制緩和でなし崩し的に拡大していくことができる、というのが、自民党、政府、そしてそれを後押しする経団連をはじめとした業界団体の考え方であることは、派遣業、裁量労働制がともに適用範囲の拡大を辿っていった経緯を見れば、もう明らかだろう。

 労働者を保護するための法律であるにもかかわらず、自民党政権は、業界団体の意向を「忖度」して、その趣旨を歪めてきた。もうこれは国民をだまし討ちしているのと同じだ。
 そして、案の定、安倍内閣は、2016年、「働き方改革」といういかにも労働者の保護を謳った名前で、裁量労働制の規制緩和を進めるための法案作りを始めた。

働き方改革関連法案の内実

 2016年、安倍総理が議長となり、「働き方改革実現会議」が発足し、関連法案策定に向けて具体的な活動が始まる。この会議が中心になって進められたのが、働き方改革関連法案の作成だ。

 政府与党は、「働き方改革関連法案」に裁量労働制の対象範囲の拡大を盛り込む予定だったが、2018年2月、裁量労働制拡大の根拠とした厚生労働省の調査報告が信憑性のないデータに基づいて作成されていた疑惑が浮上。立憲民主党の長妻昭氏が厚生労働省の資料を精査して発覚した。

 これがきっかけとなって、野党による厚生労働省の調査報告の再検証が始まったが、もう、でるわでるわ、データ改竄、捏造、虚偽報告の数々。。。

 業界団体と政権の意向を「忖度」して、はじめから裁量労働制の「緩和ありき」で厚生労働省の調査が始まったことは明らかだろう。だが、この件に関して、政府、官僚ともに、いまだに誰も責任を取っていない。官僚という連中は本当に国賊である。

 安倍首相は、この事態を受けて、裁量労働制の緩和が実現できなければ、その他の時間外労働の上限制定を含めた働き方改革関連法案自体が成立できなくなると強弁。
 まさに「働き方改革関連法案」が「抱き合わせ法案」と言われるゆえんだろう。
 「お友達」には最大限の「忖度」を働かせる安倍首相のことだ、今回の「働き方改革関連法案」で、業界団体の意向を汲んでいないはずがない。「働き方改革」などと労働者保護を謳うかのような名前で、実際の法案の意図は、経団連をはじめとした安倍首相の「お友達」のための法案である可能性は限りなく高い。

 2018年4月、世論の批判の高まりを受けて、裁量労働制の規制緩和を削除した内容で、「働き方改革関連法案」が閣議決定、国会に提出される運びとなった。

 しかし、まだ、「高度プロフェッショナル制度」という落とし穴が実は残っていたのだった。。。

 次回へ続く。。。

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