読書案内
今野晴貴『生活保護 知られざる恐怖の現場』(2013)
生活保護に対するバッシング
平均賃金が下がり続けるなか、社会保険料は上がり続けていて、ますます労働者の負担は重たくなっている。もう私の生活なんてカツカツだ。
劣悪な労働条件で働く人が増え続けているなか、労働者の不満は、経営者や政治家よりも、なぜか生活保護の方に向けられているようだ。連日のように生活保護の不正受給のニュースが流れれば、生活保護に対する批判がでるのは、確かに避けられないかもしれない。
特に生活保護で問題にされているのは、国が定める最低賃金で働いた場合の手取り給与が、生活保護の支給額を下回る逆転現象だ。
未払い残業代の増加や非正規雇用の拡大で、実質的な賃金が低下し、労働環境がひたすら悪化し続けている一方、生活保護の方が手厚い保障を受けられる状況が続いている。そのような状況下で、労働者の不満は、生活保護の方に向けられている。
不正受給は、犯罪行為であるから、単に取り締まりを強化していけばそれでいい。だが、逆転現象の問題は、生活保護という制度そのものへの問題であるから、生活保護自体に不信感を生じさせてしまう。それは、当然、生活保護受給者に対する不信感へとつながっていく。
そうした背景もあって、生活保護受給者への世間の風当たりは、ますます厳しいものになっている。特に、著名人が生活保護の不正受給に関わっていた時など、最近の報道での吊し上げは、すさまじいものがある。
生活保護という制度は、近年、著しくその信頼を失っていっている。多くの国民の信頼や支持を失って、その印象は悪化する一方だ。
福祉事務所による違法行政
報道は、生活保護に対する批判一色だし、ネット上では、受給者に対する差別的な発言が、平気でまかり通っている状態だ。
だが、本書ではこうした世論の流れに逆らって、あまり報道でも触れられることの少ない福祉事務所側の問題に焦点を当てている。
福祉事務所が、生活保護受給者の数を減らすために、生活保護の申請の段階で様々な妨害を働く「水際作戦」は、しばしば報道されることがある。
しかし、本書で紹介されている福祉事務所の問題行為は、申請の段階だけに留まるものではなく、保護期間中、受給の終了の段階にまで至っている。その間、生活保護の現場では、行政による逸脱行為が蔓延している。ほとんど違法行為に至っているものまである。
生活保護受給の現場で起きている問題は、予想以上に深刻だ。報道されることが少ない分、この福祉事務所の実態は、かなり衝撃的だ。
本書では、生活保護受給の段階に沿って、行政による違法・逸脱行政の実態を紹介している。
申請段階
・申請手続きそのものを妨害して、窓口で追い返す。
保護期間中
・申請が無事通り、受給が開始されても、就労指導という名の下で、さまざまな圧力をかけ、嫌がらせを行う。
・不適切な運用により、受給開始をいたずらに引き延ばしたり、支給されるべき補助金を出さない。
・低額宿泊所などの民間業者に保護者の管理を丸投げする。
・受給者に不正を犯す意図がなくても、行政による説明不足、職務怠慢、不当な判断が重なって「不正受給」の認定が作り出されている。
終了段階
・強制的に辞退届の提出を迫る。
・不正受給の返還請求を行う。
行政の逸脱行為の具体的な実態は、本書でさまざまな事例が紹介されているので、本書を読んでみてほしい。ほとんど言葉を失うようなものだ。
ここで紹介されている福祉事務所職員、ケースワーカーによる越権行為、パワハラ、いやがらせ、職務怠慢の実態は、想像を絶している。福祉事務所が行っていることは、貧困者の自立を支援するというよりも、彼らをより困窮な状況に追いやる結果になっている。
特に問題だと感じたのは、低額宿泊所への丸投げという態度だ。人手不足を理由に福祉事務所はこうした行為を黙認している。これは、悪質業者や暴力団の資金源になっていたりするので、単に生活保護の問題だけにとどまらない社会的な問題だ。いわゆる「貧困ビジネス」を蔓延させる原因になっている。
違法行政の背景
こうした違法行政が横行する背景には、予算削減を目的とした自治体による適正化政策がある。
だが、受給資格が適正かどうかを判断する基準は、非常にあいまいで主に現場の判断に委ねられている。ケースワーカー(しかもその多くが委託されている人々)が、生活実態を調査し、そのうえで受給資格があるかどうかを判断するという現行の制度自体に問題がる。担当者の裁量が大きすぎて、法律・法令の趣旨に反した行政の逸脱行為が蔓延しているのだ。
多くの自治体で、福祉事務所職員、ケースワーカー、警察OBなどから組織される不正受給調査専任チームが作られ、受給者の生活実態を調査している。だが、そのための予算も自治体から配分されているもので、本来不必要な予算だ。
行政が受給者の生活実態を調査するために興信所のようなまねをして、それに予算を割くよりも、社会保障費に回した方がよっぽど健全だろう。
予算削減の圧力がかかるなか、担当者の裁量が大きい、となれば、現場で逸脱、越権、違法行為が蔓延するのは、火を見より明らかだ。さらには、世論の後押しまである。こうした行政側の問題は、世間全体に受給者への批判・不満が高まっていると、報道でもほとんど取り上げられることがなくなり、見過ごされやすくなる。
そうしたなかで、現場での状況は、ますます悪化し、困窮者の実態はより、凄惨なものになっているのだ。
生活困窮者の捕捉率
こうした実態は、生活保護制度の困窮者の捕捉率に表れている。
本書で紹介されている公的扶助制度の捕捉率を国際比較した数値が興味深い。最低生活費以下の収入の人で、生活保護を受給している人の割合を示したものだが、日本の場合、15.3から18%となっている(2010年)。貧困者全体の1割強しか、公的扶助を受けていないのだ。ちなみにそのほかの国では、ドイツ64.6%、フランス91.6%、イギリス47~90%、スウェーデン82%になっている。いかに日本の捕捉率が低いかわかるだろう。
困窮者の8割以上の人が、公的扶助(生活保護)の受給ができていないのは、日本の生活保護の制度下では、受給資格が非常に厳しいからだ。
生活保護の需給を受けるには、まず所有財産の一切の破棄が求められる。さらに親族による生活扶助が得られないことの証明が必要だ。また、受給期間中の一切の蓄財が認められない。
まったく奇妙な制度だ。受給資格を得るためには、貧困であることが証明できなければならない。この貧困であることの証明は、申請段階、申請期間中にわたって、ひたすら求められ続ける。奇妙なことに、受給資格を得るために、自ら自分の境遇を貧困状態にしなれればならないのだ。あるいは、受給期間中であれば、貧困状態を維持し続けなければならない。
自立を促すよりも、困窮者でいつづけることの方に動機付けが働く制度になっている。生活保護に落ち込むと、そこから抜け出せなくなるのは、その制度設計そのものに原因がある。生活保護が一切自立の支援に役立っていなことが分かる。
また捕捉率を下げる要因として、受給資格の認定を現場が審査しているという点があげられる。
受給資格の認定そのものが、現場担当者の裁量による部分が大きいとなると、不正受給が蔓延し、適正な人物に支給が行われなくなる。福祉事務所職員、あるいはケースワーカーに対して、恫喝するような威圧的な人物ほど、受給が通りやすくなる。一方、本当に保護が必要な人物には、予算削減の圧力から、受給拒否が横行してしまう。結局、声の大きい人物だけが受給できる「ごね得」のような状況が常態化している。
これが、反社会的勢力による不正受給が蔓延したり、日々不正受給者についての報道が絶えない原因だろう。
(世間一般で、生活保護受給者に対する印象が極めて悪いのは、役人の「事なかれ主義」と「保身」によって、態度が大きく粗暴な人物ほど、申請が通りやすいからなのではないだろうか?)
受給資格を得るためには、親族を巻き込み、財産も処分しなければならない。行政の運用も不適切で、福祉事務所側からの受給者への圧力、嫌がらせは絶えない。そして、労働環境が悪化する中で、逆転現象が起きて、世間の目はひたすら厳しくなっている。
こうしたことから、多くの人々が困窮状態にあっても、生活保護を受給しないことを自ら選んでいるのだ。その結果が、捕捉率2割以下という実態だ。
Basic Incomeの導入を
現在の生活保護制度は、自立の支援には全く役立っていない。捕捉率は2割以下で、貧困問題の解決にも寄与していない。また現場では違法行政が横行している。さらには、貧困ビジネスの温床になっている。
現在の生活保護は、まったくといっていいほど、意味のない制度になっている。
こうした問題は、実は、Basic Incomeを導入するとすべて解決してしまう。役人の裁量の余地が一切、入らないからだ。さらには福祉事務所という存在そのものが無用になる。
国民は、生活保護の受給者が増えることによる社会保障費の増大を危惧しているのだろうが、貧困問題を温存する方が、社会全体としては、はるかに大きな負担になるはずだ。貧困問題を単に社会保障費の増加という観点だけでとらえると、問題の本質を見誤ることになる。貧困問題による経済的損失には、貧困層の増加による経済活動の停滞、犯罪の増加という社会的負担もあるからだ。
その意味では、貧困問題の解決に一切寄与しない現行の制度やそれを運用するための役所を維持するために多額の社会保障費を計上することの方が、はるかに無駄な経済的負担を国民に課していることになる。無駄な、役にも立たない役所や役人を増やすことの方が、よほど無意味な社会的負担だということをまず理解した方がいいだろう。
Basic Incomeは、欧米諸国では、すでにその導入の是非が議論されている。日本では、今、その議論が紹介されるようになったばかり、といったところだ。
Basic Incomeを導入すれば、行政の運用は極力、単純化することができる。福祉事務所は不要になるし、役人の数そのものを減らすことができる。
違法行政、不正受給や貧困ビジネス、極めて低い捕捉率、といった生活保護にまつわる様々な問題は、Basic Incomeの導入で解決できるし、なによりも貧困問題の解消につながる。Basic Incomeは、貧困の解消に最も効率的な方法だからだ。
本書で紹介されている現場の実態を見ていくと、行政の横暴や怠慢が、より貧困問題を悪化させているように感じる。無駄な役人を巨額の税金を費やして雇うよりもBasic Incomeを導入した方がはるかに効率的だし、最終的には社会全体の負担を軽減できるのではないだろうか。
少なくとも、貧困問題の解決になんら寄与していない現行の生活保護制度を維持するより、ましに思える。
日本でも、Basic Incomeの導入の是非が真剣に議論されることを期待する。