【ホントに迷惑!!】広告・チラシの投函は、違法か?

ポスティングは違法行為

 旅行や出張などでしばらく自宅を空けていて、帰ってきたら、郵便受けの中に溢れるほどの大量の広告が入っていた―――

 日本に住んでいる人なら、誰でもそんな経験ありませんか。

 日々投函される無意味で無駄な大量のチラシ。。。

 自分の住んでいる地域などは、特にヒドイのか、毎日毎日大量のチラシが投げ込まれています。。。😢
 2、3日もすれば、すぐに郵便受けが満杯になって無駄なチラシで溢れかえっていて、郵便受けの戸を開けると、チラシが飛び出してくるほどの有り様。。。💦

 これって、迷惑以外の何物でもないっ!

 私の場合、大量のチラシの中に紛れてしまって、重要な郵便物を見落としてしまったことが何度かあります。危うくチラシと一緒に捨てそうになってしまったことも度々。。。

 「超」が付くほど重要な郵便物が届いていたのを見落としていて、エライ目にあったことが一度あるので、それ以降、チラシを投げ込んでいる輩を見かけた際には、何度か注意したこともあります。

 そもそも、これって、違法なんじゃないのか?
 法律的にはどーなっているんだ?

 疑問に思ったので、調べてみた。

 で。これ、やっぱり、違法なのだっ!

ポスティングに関する法律

 ポスティング―――
 要は、チラシ投函のこと。カタカナで呼べばオシャレに感じるという昭和の時代遅れな感性で、「ぽすてぃんぐ」とか呼んでいるが、ただのチラシ配りだ。で、単なる迷惑行為だ。

 このぽすてぃんぐ、もといチラシ配りは、刑法130条前段に規定される「住居侵入罪」に問われる可能性がある。

正当な理由がなく、人の住居(建物等)に侵入した場合に成立する。

 居住者の意思に反して、住居(建造物等)内に入り、チラシを投函した場合、住居侵入罪に該当する。
 ちなみに、住居に付属した敷地(庭など)やアパート等の共用施設への侵入も住居侵入罪に該当するとの判例がある。

 自分は賃貸のアパートに住んでいるが、アパートの共用玄関には、「チラシの投函お断り」と書いた張り紙が出ている。また、郵便受けのところまで行くには、アパートの敷地内に入り、共用玄関の中にまで入ってこなければならない。

 つまり、自分のアパートの例では。。。
・「チラシの投函お断り」という住民の意思を無視している。(正当な理由がない)
・施設内である共用玄関まで入ってきている。(住居侵入)

 以上2点で、 「居住者の意思に反して、住居(建造物)内に入る」という住居侵入罪の要件を満たしているので、違法であり、犯罪です。

 このような条件に該当しているチラシ配りは、相当数あるのではないだろうか。というか、殆どが該当しているんじゃないのか?

 それ、違法です!!犯罪ですから!!

ポスティング対策の難しさ

 だが。。。本当の問題は、こっからなのだ。。。

 いくら犯罪だといったところで、実際に取締は行われていないし、仮に通報して逮捕されたとしても立件されるかどうかは、非常に怪しい。。。現実的には無理だろう。

 要するに、違法でありながら、取り締まりも逮捕も行われないのをいいことに、業者がやりたい放題やっているというのが実情なのだ。

 現状では、司法や行政に頼れないので、結局、自衛する他ない。(ほんと日本の司法と行政は、バカ高い税金取ってるくせに、何の役にも立たない。)

 個人でできる対策としては。。。
・ 「チラシの投函お断り」 等の張り紙を出す。
・アパートの管理人やマンションの管理組合に、ポスティングを見かけたら注意するよう依頼する。

 ただ問題としては、個人宅の場合、ほとんど対策の取りようがないという点。そして、ポスティングを注意する際、もめごとになる可能性があるという点。

 特に後者の問題点だが、ポスティングを見かけても一人で注意することは避けてください。ポスティングを行っている人というのは、十中八九怪しげな人が多く、直接注意した場合、もめごとに発展する可能性が非常に高くて危険ですのでやめてください。(私はポスティングで実害被ったことがあるので、直接注意したことがあるが、決してマネしないでください。)

 残念だが、実効性のある対策というのが、現状ほとんどないというのが実情で、この迷惑行為は野放しになったままなのだ。。。

 じゃぁ、このまま不満を抱えたまま、我慢するしかないのだろうか。

 いや、まだ諦めるには早い。

 個人でできる対策はまだ残っている。

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