PR|記事内に広告が含まれています。

「そのポスティング、違法です」 ― 知られざるチラシ投函の法律問題

迷惑チラシ 暮らし・生活
Articles
広告

ポスティングは違法行為

 旅行や出張などでしばらく自宅を空けていて、帰ってきたら、郵便受けの中に溢れるほどの大量の広告が入っていた———

 日本に住んでいる人なら、誰でもそんな経験ありませんか。

 日々投函される無意味で無駄な大量のチラシ。。。

 私の住んでいる地域などは、特にヒドイのか、毎日毎日大量のチラシが投げ込まれています。。。😢
 一週間もすれば、すぐに郵便受けが満杯になって無駄なチラシで溢れかえっていて、郵便受けの戸を開けると、チラシが飛び出してくるほどの有り様。。。💦

 これって、迷惑以外の何物でもないっ!

 私の場合、大量のチラシの中に紛れてしまって、重要な郵便物を見落としてしまったことが何度かあります。危うくチラシと一緒に捨てそうになってしまったことも度々。。。一度は極めて重要な書類を捨てそうになり、大きなトラブルになりかけました。

 そもそも、こうした無断のチラシ投函行為は、法律上許されているのでしょうか?

法的には「住居侵入罪」に該当する可能性

 いわゆる「ポスティング」、すなわち無断でのチラシ投函は、場合によっては刑法第130条前段に規定される「住居侵入罪」に問われる可能性があります。

「正当な理由がなく、人の住居(建造物等)に侵入した場合、住居侵入罪が成立する」

 判例によれば、住居に付属する敷地(たとえば庭やマンションの共用部分)への侵入も、居住者の意思に反していれば、この罪に該当する可能性があります。

 私の住んでいる賃貸アパートのケースでは、次の2点が当てはまります:

  • アパートの共用玄関に「チラシの投函お断り」という張り紙が掲示されている → 居住者の明確な拒否意思
  • ポストまで行くにはアパート敷地内および共用玄関内に立ち入る必要がある → 住居・敷地への侵入

 以上より、「正当な理由なく、居住者の意思に反して住居またはその付属施設に立ち入った」ことになり、住居侵入罪の構成要件を満たすことになります。

チラシ配布業者の大半が違法行為に該当する可能性

 現実的に考えて、こうした条件に該当しているポスティング業者は少なくない、むしろ大多数が違法状態にあるのではないかと思われます。

 見過ごされがちなこの問題ですが、繰り返しになりますが——

それは違法です。犯罪です。

 たかがチラシ、されどチラシ。日常的に繰り返される迷惑行為の裏に、実は法に触れる可能性のある行動が含まれているのです。今一度、この問題に対して社会全体での認識を改める必要があるのではないでしょうか。

コメント

タイトルとURLをコピーしました